ご相談・ご依頼までの流れ
お問い合わせ
フォームまたは電話で、ご相談の概要をお知らせください。初回相談は無料です。フォームからのご連絡には、原則として1営業日以内にメールで返信します。ご相談だけで当事務所から病院や勤務先へ連絡することはありません。
電話でのお問い合わせ
電話番号:050-5810-0973
受付時間:平日 9:00〜18:00(フォームは24時間受付)
フォームでのお問い合わせ
24時間いつでもお問い合わせいただけます。
※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご確認ください。

弁護士とのご相談
勤務状況や給与の支払状況を伺い、お手元の資料をもとに、請求できる可能性と、判断のために不足している資料をご説明します。相談方法は、対面、電話、オンラインからお選びいただけます。
対面相談
大阪市内の事務所にお越しいただき、直接お話を伺います(事前予約制)。対面をご希望の方は、フォームでその旨をお知らせください。
対応可能時間:平日 9:00〜18:00(事前予約制)
電話相談
日程を調整した上で、お電話でお話を伺います。フォームからご連絡いただく際に、電話相談を希望される旨をお知らせください。
オンライン相談
Web会議を利用するため、遠方の方も、ご自宅などからご相談いただけます。勤務の合間など、ご都合に応じて日程を調整します。
ご相談の秘密について
ご相談の内容と、ご相談いただいた事実は、弁護士の守秘義務の対象となります。ご本人の了解なく病院や勤務先へ連絡することはありません。相談時のお名前は仮名でも構いません。ご相談からご依頼まで、オンラインで進めることもできます。

ご契約
対応方針と費用の説明を受け、ご依頼を希望される場合には、委任契約を結びます。初回相談をしたことだけで、依頼や着手金・報酬金の支払いが必要になるものではありません。
契約内容について
委任契約では、弁護士が担当する業務の範囲、着手金・報酬金・実費、ご依頼を途中で終了する場合の取扱いなどを定めます。あわせて、手続の見通しや、ご依頼者にご協力いただく事項をご説明します。
ご依頼を決める前に
回収の見込みや費用は、ご依頼になるかどうかを判断するための重要な事項です。見積もりの内容、解決までに想定される期間、契約を終了する場合の取扱いなど、不明な点があれば、契約前にお尋ねください。
ご依頼にかかる費用について
着手金は、請求元本が1,000万円未満の場合33万円、1,000万円以上の場合55万円です。報酬金は、実際に回収した金額の22%で、源泉徴収等がある場合は控除前の額を基準とします(いずれも税込)。このほか、郵便切手、収入印紙、記録取得などの実費がかかります。
詳しくは、弁護士費用のページをご確認ください。
解決までの流れ
ご依頼
お問い合わせ → 弁護士とのご相談 → ご契約
委任契約後は、弁護士が残業代請求の窓口となり、病院との連絡や交渉を担当します。

交渉
病院に書面で請求し、話し合いによる解決を目指します。勤務記録や給与に関する資料から未払い額を算定し、病院側の回答を踏まえて支払額や条件を交渉します。
交渉の準備
お手元にある雇用契約書・労働条件通知書、給与明細、当直表やシフト表、病院とのやり取りの記録などをご用意ください。タイムカードや電子カルテの操作ログなど、病院側にしかない資料については、受任後に開示を求めます。すべての資料が揃うまで、ご相談を待つ必要はありません。
請求と病院側の回答
内容証明郵便で請求の根拠と概算額を示し、必要な資料の開示を求めます。病院側から反論や対案が示された場合は、その内容を検討してご報告します。和解に応じるかどうかは、支払額だけでなく、支払期日や、どの請求を解決済みとするかも含めて、ご相談の上で決めます。
合意に至った場合
合意した支払額、支払期日、清算の範囲などを書面に定めます。入金後は、報酬金と実費を精算し、その内容をご報告します。
労働審判
労働審判は、労働関係の紛争について、裁判所で迅速な解決を図る手続です。裁判官1名と労働審判員2名からなる労働審判委員会が、原則3回以内の期日で審理し、話し合いによる解決(調停)を試みます。
労働審判の流れ
- 申立て: 地方裁判所に労働審判の申立書と証拠を提出します。
- 第1回審判期日: 双方が出席し、労働審判委員会が当事者の説明や証拠をもとに審理します。
- 調停の試み: 労働審判委員会が、双方の意見を聴き、合意による解決を目指して調整します。
- 労働審判: 調停が成立しない場合は、労働審判委員会が審理の結果を踏まえた判断(労働審判)を示します。
労働審判の結果とその後
調停が成立した場合は、その合意に基づいて解決します。一方、調停が成立せず労働審判が出た場合には、審判書の送達または審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができます。適法な異議申立てがなければ審判が確定しますが、適法な異議申立てがあると審判は効力を失い、訴訟に移行します。
訴訟
訴訟では、双方が主張と証拠を提出し、裁判所が判断します。労働審判への異議申立てによって移行する場合のほか、争点が多く、時間をかけた審理が必要な場合には、初めから訴訟を提起することもあります。
訴訟の進み方
- 訴えの提起:請求する金額と、その根拠を記載した訴状を提出します。
- 病院側の回答:被告である病院側が答弁書を提出します。
- 主張と証拠の提出:双方が書面と証拠を提出し、何が争点となっているかを整理します。
- 尋問等:必要に応じて証人尋問や当事者尋問を行います。審理の途中で、裁判所を通じた和解を検討することもあります。
- 判決:和解で終了しなかった場合には、裁判所が主張と証拠に基づいて判断を示します。
訴訟にかかる期間
必要な期間は、争点の数や証拠の量、尋問の必要性などによって異なります。当初の見通しに加え、病院側の反論や審理の進行を踏まえて、その都度ご説明します。
訴訟にかかる費用
交渉から訴訟へ移行する場合の追加着手金は22万円、労働審判への異議申立てにより訴訟へ移行する場合は11万円です(いずれも税込)。このほかに、裁判所に納める印紙代などの実費がかかります。労働審判は、病院側の適法な異議申立てによっても訴訟に移行するため、申立てをする段階で、その場合の対応と費用もご説明します。
判決後の対応
支払いを命じる判決が出ても、任意に支払われない場合には、強制執行による回収が必要となることがあります。また、判決の内容に不服がある場合は、控訴の見込みと費用を踏まえて、次の対応を決めます。
残業代の消滅時効は現在、各給与の支払期日から原則3年です。退職日から3年ではなく、在職中も給与の支払期日ごとに進行しますので、手続の順序を決める際には、時効への対応も必要となります。