弁護士紹介
石見 拓野 (Takuya Iwami)
石見法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会所属・2015年弁護士登録)。英語での対応が可能です。
略歴
| 2006年 | 洛南高等学校 卒業 |
| 2010年 | 京都大学法学部 卒業 |
| 2012年 | 同志社大学大学院司法研究科 修了 |
| 2015年 | 最高裁判所司法研修所 修了(司法修習第68期) |
| 2015年 | 大阪市内の法律事務所に入所 |
| 2024年 | 石見法律事務所 設立 |
医師の労働問題に取り組む理由
高校時代の同級生に医師が多く、弁護士登録後も、医師から勤務条件や職場に関する相談を受ける機会がありました。また、勤務医の長時間労働に起因する過労死の事案に接したことから、医師の労働環境について考えるようになりました。
長時間労働をめぐる問題は、個々の病院の勤務体制だけでは説明しきれません。宿日直許可の運用や、自己研鑽として扱われる時間など、制度と勤務実態との関係にも目を向ける必要があります。こうした問題意識から、医師の労働環境に関する制度改正、裁判例、行政の運用を継続して調べています。
記事の執筆方針
このサイトの記事は、弁護士 石見拓野が執筆・監修しています。法律上の原則を示すだけでなく、どのような事情が結論に影響するのかを説明することを心掛けています。資料や事例は、次の方針で取り扱います。
- 統計、裁判例、行政通達は、原資料に当たって内容を確認し、出典を明示します。
- 当事務所が扱った事件を紹介する場合は、ご本人の同意を得た上で匿名化します。説明のために仮定の計算例を用いる場合は、実際の事件と混同されないよう、その旨を明示します。
- 各記事に最終更新日を表示し、法改正や新たな裁判例に応じて内容を更新します。
医師の残業代請求では、宿日直許可の意味、年俸に含まれる割増賃金、自己研鑽と労働時間の区別などが問題となります。それぞれの論点を整理し、ご自身の勤務について考え、請求するかどうかを判断するための情報をお伝えします。
事務所概要
| 名称 | 石見法律事務所 |
| 代表 | 弁護士 石見 拓野(大阪弁護士会所属) |
| 所在地 | 〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31階 |
| 電話 | 050-5810-0973(平日9:00〜18:00) |
| 対応地域 | 全国(オンライン対応) |