医師の残業代請求
勤務医の労働時間と残業代

病院に勤務する医師にも、労働基準法が適用されます。もっとも、医師の勤務には、宿日直許可や自己研鑽の取扱いなど、労働時間や残業代を考える上で検討を要する問題があります。このサイトでは、それぞれの制度の意味と、未払い残業代の請求にどのように関わるのかを解説します。
長時間労働と健康への影響
勤務医の長時間労働は、ご自身の健康だけでなく、医療の安全にも関わる問題です。国の審議会でも長年議論されてきましたが、勤務医の過労死や過労自殺が労災と認定される事案も生じています。労働時間の問題は、賃金の支払いに加え、十分な休息を確保できる勤務体制という観点からも考える必要があります。
医師の働き方改革
2024年4月から、医師にも時間外労働の上限規制が適用されています。また、連続勤務時間の制限や勤務間インターバルなど、健康を確保するための措置も設けられました。ただし、適用される上限や措置の内容は、病院の指定状況や医師の勤務内容によって異なります。当直明けにも日勤が続くような場合には、連続して働いた時間や休息の状況を勤務記録で確かめ、適用される健康確保措置が守られているかを調べることになります。
出典:厚生労働省「2024年4月までの医師の働き方改革 手続きガイド」(2023年4月)
上限規制導入前の勤務実態
平成28年度の医師の勤務実態調査をもとにした厚生労働省の集計では、週の勤務時間から年換算した時間外・休日労働が、現在のA水準の上限である年960時間を超える水準の病院常勤医が約4割、年1,860時間を超える水準が約1割とされています。これは上限規制導入前の調査ですが、医師の長時間労働を背景として制度が設けられたことを理解する上で参考になります。現在の勤務については、当直や自己研鑽として扱われている時間も含め、実態に即して労働時間を把握する必要があります。
出典:厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会 報告書」(平成31年3月)
残業代請求で問題となること

残業代が支払われていない理由として、「宿日直許可がある」「年俸に含まれている」「自己研鑽である」と説明されることがあります。しかし、これらはそれぞれ異なる法律問題です。宿日直許可がどの業務に及ぶのか、年俸のうち何が残業代として支払われているのか、自己研鑽とされる活動が業務上の指示によるものかを、それぞれ検討する必要があります。
宿日直許可と当直中の業務
宿日直許可は、許可の範囲内で行う勤務について、労働時間・休憩・休日の規制を適用しないとするものです。もっとも、許可があれば、当直中のすべての業務について残業代が不要になるわけではありません。救急対応など、通常の勤務と同様の業務に従事した時間には、必要な割増賃金を含む賃金の支払いが求められます。したがって、許可の内容に加え、当直中にどのような業務を行っていたかが問題となります。
出典:厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日)
年俸制・固定残業代の扱い
年俸制は給与の決め方であり、それ自体が残業代の支払いを不要にする制度ではありません。年俸に残業代を含める場合にも、通常の賃金と割増賃金を区別できることが必要です。その上で、含まれている割増賃金が法律に従って算定した額に足りなければ、差額の支払いが必要になります(最高裁平成29年7月7日判決)。「残業代込み」という説明を受けている場合も、契約の内容と実際に支払われた額を検討する余地があります。
自己研鑽と労働時間の区別
医師が行う勉強や研究には、ご自身の判断で取り組むものと、業務として行うものがあります。診療準備や症例検討などが「自己研鑽」と呼ばれていても、上司の明示・黙示の指示の下で行われるのであれば、労働時間に当たります。名称よりも、参加が事実上義務付けられていたか、業務上どのような必要があったかといった具体的な事情が、区別の手掛かりとなります。
出典:厚生労働省「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月1日)
医師の残業代に関するご質問
Q. 医師の宿直にも深夜割増賃金は支払われますか。
A. 深夜労働(22時〜翌5時)に対する割増賃金は、宿日直許可がある場合にも必要です。もっとも、宿直手当に深夜割増賃金が含まれていることもありますので、手当とは別に請求できるかどうかは、その内訳と支払額によります。
Q. 研修医にも労働基準法が適用されますか。
A. 研修医であっても、病院の指揮監督の下で診療などに従事する労働者であれば、労働基準法が適用されます。研修には学習という側面がありますが、そのことから直ちに、労働時間や賃金に関する保護の対象外になるわけではありません。
Q. 週80時間以上勤務しています。医師であれば問題はないのでしょうか。
A. 医師であることだけを理由に、長時間勤務が許容されるものではありません。ただし、上限規制や健康確保措置の内容は、勤務先の指定状況や勤務内容によって異なります。勤務記録から実際に働いた時間と休息の状況を確認し、適用される制度に反していないかを調べる必要があります。当事務所では、こうした点と、働いた時間に対する残業代が支払われているかをあわせて確認します。
Q. 契約書に「残業代を支払わない」と書かれている場合も、請求できますか。
A. 法律上支払う必要がある残業代を支払わないという合意は、その部分が無効です。契約書に記載があることだけを理由に、請求を妨げられるものではありません。
Q. 当直中の診療は労働時間に含まれないと説明されています。正しいのでしょうか。
A. 当直という名称だけで、労働時間から除外できるものではありません。宿日直許可がある場合でも、救急対応・分娩・急変対応など、通常の勤務と同様の業務に従事した時間には、必要な割増賃金を含む賃金の支払いが求められます。この点は、厚生労働省の通達にも示されています。
出典:厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日)
当事務所でお受けしているご相談
ご相談の流れ
1.お問い合わせ
電話またはフォームから、ご相談の概要をお知らせください。初回相談の日程を調整します。

2.ご相談・ご契約
勤務状況とお手元の資料をもとに、請求の見通し、進め方、費用をご説明します。ご依頼を希望される場合に、委任契約を結びます。

3.病院との交渉
弁護士が未払い残業代を算定し、病院に請求します。病院側の回答を踏まえて支払額や条件を交渉し、和解するかどうかはご相談の上で決めます。

4.労働審判
交渉で合意に至らない場合の選択肢の一つです。裁判所が原則3回以内の期日で審理し、調停または労働審判による解決を図ります。

5.訴訟
争点や証拠の状況によっては、訴訟で主張と立証を尽くすことが適切な場合があります。労働審判を経ずに訴訟を提起することもあり、すべての事案が同じ順序で進むわけではありません。
弁護士費用
以下は、医師の未払い残業代請求に関する費用の概要です。金額はすべて税込です。計算例や料金体系の比較は、「弁護士費用」のページに掲載しています。
相談料
初回相談は無料です(30分程度・オンライン対応可)。お手元の資料に基づく残業代の試算と、費用の見積もりの提示まで、費用はかかりません。
着手金
着手金は、受任後最初に病院へ請求する未払い賃金の元本が1,000万円未満の場合33万円、1,000万円以上の場合55万円です。交渉から労働審判へ移行する場合は11万円、交渉から訴訟へ移行する場合は22万円を追加でいただきます。労働審判への異議申立てにより訴訟へ移行する場合の追加着手金は11万円です(いずれも税込)。
報酬金
報酬金は、実際に回収した金額(付加金・遅延損害金・解決金等を含み、源泉徴収等がある場合は控除前の額)の22%(税込)です。回収できなかった場合、報酬金は発生しません。
実費
郵便切手、収入印紙、記録の取得費用などの実費は、事前にご説明した上で、別途ご負担いただきます。交渉・裁判手続はオンラインを基本としており、出張の日当・交通費は原則として発生しません。

